「固定資産税」は持家、土地にかかる税!

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家屋や土地=「固定資産」を持っている人が毎年支払わなくてはならない「固定資産税」。
一体どんな税金なのでしょうか。
最低限知っておきたい基礎知識だけをスピーディに理解できるよう、説明してみました!

このコラムでわかること

  • 不動産取得にかかる税金のいろいろ
  • 「固定資産税」とは
  • 「固定資産税」の計算方法
  • 固定資産税には減免制度も

不動産取得にかかる税金のいろいろ

前回の記事(「不動産取得税」とは? 家の取得と税金)では

・家と土地のことを「不動産」と言う
・この不動産を売買した時や保有している時にはいろいろな税金がかかる

ということをお話しました。

下図の一覧をもう一度見てみましょう。多くの税金がかかることがわかりますね。
今回は、特にその中の「固定資産税」について説明していきます。
不動産の税金

「固定資産税」とは

固定資産税は、土地や家屋(=固定資産)の保有者に対して課税される市町村税(東京23区のみ都税)です。
毎年1月1日現在を基準として課税されるため、仮に1月2日に固定資産を手放したとしても、その年に税を支払うのは、1日時点での保有者(固定資産課税台帳に所有者として登録されている人)になります。

「固定資産税」の計算方法

税額は、

課税標準額(価格) × 1.4%(税率) = 税額

で決定されます。

もとになっている課税標準額=価格は、固定資産評価基準によってその家が評価された結果、決まるもの。
この家屋の評価は、役所などの担当職員が実際にその家を訪問し、各種建築資料(建築確認申請書、見積書、請負契約書、竣工図面など)と実際の家を照らし合わせるなどの「家屋調査」にて行われます。
ちなみに、この家屋の価格は新築、増築、改築等の度に新規で評価されますが、それ以降は3年ごとにやってくる「基準年度」に合わせて見直されます。
次回の基準年度は平成30年度の予定です。

固定資産税には各種減免も

固定資産税には、各種条件を満たすことで減免になる場合があります。
東京23区では新築家屋について減免があるので紹介します。
皆さんがお住まいの自治体の減免制度も、ぜひ一度調べてみてくださいね。

さて、東京23区の場合、新築された家屋については
・新築家屋の住宅部分の床面積割合が二分の一以上
・住宅の一戸当たり床面積が下表の条件を満たしている
という条件にあてはまれば、新たに課税される年度から3年度分について、120㎡までの居住部分にかかる固定資産是額が半分免除されます。

床面積要件

さらに、3階建て以上の耐火・準耐火住宅は軽減期間が5年度分まで延長、さらに長期優良住宅であれば7年度分まで延長されます。
燃えにくく、いい家を建てることで税金が優遇されるなんて、お得な制度と言えますね。

まとめ

固定資産税は各自治体から送られてくる納税通知書にて納めます。
送られてくるのは、一般的に5月から6月ごろ。忘れずにしっかり納めましょう!

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